熊谷市の葬祭補助制度

熊谷市の葬祭費(葬祭補助)制度について

熊谷市の国民健康保険に加入されていた方が亡くなられた場合、葬儀を行った喪主の方へ「葬祭費」として5万円が支給されます。

申請は熊谷市役所で行います。
なお、喪主以外の名義口座へ振り込む場合は委任状が必要になります。

支給金額

熊谷市の葬祭費5万円支給

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熊谷市で
葬祭費を受け取れる条件

「亡くなった方」と「実際に受け取る方」
は異なります。
それぞれの条件を確認しておきましょう。

熊谷市の葬祭費の対象となる方
(亡くなった方の条件)

  • 故人が 熊谷市国民健康保険
    加入していた方
  • 亡くなられたときに 熊谷市に
    住所があった方
  • 後期高齢者医療制度の被保険者も同様に対象になる場合あり

葬祭費を受け取れる方
(申請できる人)

  • 原則:喪主
  • 喪主以外が申請・受取をする場合は委任状が必要

熊谷市で葬祭費が支給されない場合

次のような場合は、熊谷市の葬祭費は支給されません。

  • 故人が熊谷市の国民健康保険に加入していなかった場合
    社会保険(会社の健康保険)や共済組合などに加入していた場合は、
    熊谷市ではなく、加入していた健康保険から「埋葬料」等が支給されます。
  • 申請期限(2年)を過ぎてしまった場合
    葬祭費の申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年以内です。
    期限を過ぎると支給を受けることができません。
  • すでに他制度から同様の給付を受けている場合
    他の健康保険制度から埋葬料などの給付を受けている場合は、重複して熊谷市の葬祭費を受け取ることはできません。

故人がどの健康保険に加入していたか分からない場合は、熊谷市役所または当社までご相談ください。

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熊谷市での
申請方法と必要書類

申請に必要なもの

熊谷市で葬祭費を申請する際は、次のものをご準備ください。

  • 故人の国民健康保険証(お手元にある場合)
  • 申請者(喪主)の本人確認書類
  • 振込先口座が分かるもの(通帳など)
  • 会葬礼状や葬儀の領収書など、喪主であることが確認できる書類
  • 委任状(喪主以外が申請・受取する場合)
  • 状況により追加書類を求められる場合があります。

申請の流れ

01 必要書類

堺市で葬儀費用の申請書と領収書を手にする人物と株式会社駕徳の案内書

葬祭費の申請には、各々の必要書類をそろえて提出を求められます。

02 手続き

堺市で葬儀の相談を受けるスタッフと遺族の面談風景、株式会社駕徳が案内する堺市 葬儀制度について

熊谷市役所 保険年金課(国民健康保険担当)窓口で手続きを行います。

03 審査

株式会社駕徳(かごとく)が堺市の葬儀案内を説明する窓口担当者のイラスト

提出された各書類を確認し、支給要件を満たしているか市が審査します。

04 振り込み

堺市で葬祭費申請書類と金額表を示す書類を株式会社駕徳が案内している

審査完了後、約1か月程度で指定口座へ葬祭費(5万円)が振り込まれます。

熊谷市の葬祭費に関する
注意点

葬祭費の申請ができるのは、亡くなられた方が熊谷市に住民登録していた場合のみです。

申請期限は、葬儀を行った日の翌日から2年以内となっています。
期限を過ぎると支給を受けることができませんので、葬儀後は早めの申請をおすすめします。

また、交通事故や傷害などの第三者行為、公害病などが原因で亡くなられた場合は、別制度の対象となることがあり、熊谷市の葬祭費が支給されない場合があります。

なお、葬儀の形式(火葬のみの場合など)や保険料の納付状況によっては、支給対象外となるケースもあります。
詳細については、熊谷市役所または事前にご確認ください。

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熊谷市の
相談窓口

熊谷市役所(葬祭費の申請に関する相談窓口)

熊谷市役所 保険年金課 国保給付係
電話048-524-1111(代表)
内線360(国民健康保険担当)
  • 受付時間や詳細は熊谷市公式サイトをご確認ください。

熊谷市で葬儀をご検討中の方へ

葬祭費の対象になるか分からない場合や葬儀費用の総額について不安がある方は
事前相談をご利用ください。

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